「多発性骨髄腫」というガンに罹患していた原告に対する被告の「遠赤外線エネルギーを患者の体内に取り入れ」「それを気エネルギーに変換することで血行を促し」「免疫機能や体力を回復する」という「独特な」考え方に基づく「画期的な癌治療法(被告治療法)」を施すという原、被告間の契約は、原告の自由な判断乃至意思決定のもとに行なわれたということは到底できず、詐欺的乃至公序良俗違反のものと判断するべきものであるとして、治療費相当額金291万9000円のほか、慰謝料として金100万円の懲罰的賠償、弁護士費用39万円の支払を命じた事例 東京地方裁判所八王子支部 園部秀穂 2004年(平成16年)9月13日 平成15年・・・
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