サラ金

① 金融庁ガイドライン等は私法関係においても考慮されるべきであるとして、信義則を根拠に、合理的理由のない取引履歴開示拒否を不法行為とした事例 ② 「顧客情報開示依頼書」に個人情報保護の目的があるとしても、その記入を開示の条件とすることはできないとした事例 ③ 取引履歴開示拒否の不法行為につき代表取締役の対第三者責任を認めた事例 さいたま地方裁判所 中山幾次郎 2005年(平成17年)5月31日 平成16年(ワ)第1005号 損害賠償請求事件 (株)ドリームユース 松本治弁護士 03(5957)5528 本件は、原告ら訴訟代理人らが、弁護士介入通知において全取引履歴の開示を求めたところ、被告会社・・・

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