サラ金

控訴人(三洋信販)の、リボルビング方式による返済の場合、返済期間等の記載はないが、自己(借主)が返済期間等をコントロールするのだから、実質的に法17条の要件を充たす旨の主張を退け、逆にリボルビング方式の場合は返済期間等の記載の必要性は大きく、控訴人の書面にはその記載がならないからとしてみなし弁済を否定した原審判決を維持した。 鳥取地方裁判所 古賀輝郎、亀井宏寿、神原浩 2005年(平成17年)6月14日 平成16年(レ)第16号 不当利得返還請求事件 三洋信販(株) 縄彰司法書士 0859(31)3645 控訴人(三洋信販)が、リボルビング方式の取引においては、返済期間・返済回数を確定的に示す・・・

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