特定商取引法(学習教材販売)

フリーダイヤルによる学習指導付き教材販売は、特定継続的役務の提供及び関連商品の販売であると認定し、約1年半後の訴状によるクーリング・オフを認め、教材代金全額の返還を命じた事例 松山簡易裁判所 村上志保 2005年(平成17年)4月26日 平成16年(ハ)第907号 文書提出命令申立事件 (株)ビクトリア 臼井満弁護士 089(933)6678 フリーダイヤルを利用していつでも自由に学習指導が受けられるとの売り込みで教材3年分を購入し、代金をクレジット会社に一括支払いしたが、教材売買契約書兼クレジット申込書には、「役務の提供(無)」と記載されていた。 原告は電話による学習指導は特定継続的役務であ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。