シティズが、貸金業規制法43条のみなし弁済を主張したが、同条を厳格に解釈すべきとし、かつ期限の利益喪失約款と但書が17条書面の要件をみたさずとこれを否定した事例 東京簡易裁判所 芹澤薫 2005年(平成17年)3月28日 平成16年(ハ)第10816号 貸金請求事件 (株)シティズ 飯田伸一弁護士 045(201)2810 本件の争点は、①法43条の解釈基準②17条書面を交付したか③返済を受けた都度、直ちに18条書面を交付したか④利息を任意に弁済したかである。 判決は、争点①につき、同条は利息制限法の例外、貸金業者の適正な運営確保に必要な制限を定める法の趣旨、違反の場合の罰則があることから、これ・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。