出資法上のみなし利息を収受したうえで、遅延損害金の利率を年29・2%とする契約は出資法5条2項に違反して締結された貸付けに係る契約であるとして、みなし弁済を否定するとともに、貸金業法43条所定の義務を遵守せずに、利息制限法超過の利息を収受する行為は不法行為に当たるとした事例 神戸地方裁判所 下野恭裕、三井教匡、山下隼人 2005年(平成17年)8月25日 平成16年(レ)第97号 損害賠償等請求控訴事件 (株)シティズ 蔭山文夫弁護士 0799(25)3564 貸金業法43条2項3号は、出資法5条2項に反して締結された消費貸借契約に基づく支払については、みなし弁済が成立しない旨定めている。出資・・・
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