SFCGのした請負代金債権の差押えにつき、期限の利益を喪失していない等の違法差押であると争った請求異議事件で、SFCGが和解金30万円を支払うことで訴訟上の和解が成立した事例 広島地方裁判所 曳野久男 2005年(平成17年)6月17日 平成15年(ワ)第2021号 損害賠償請求事件 (株)SFCG 戸田慶吾弁護士 082(228)3637 SFCGは、主債務者らが平成15年11月5日の支払を怠ったとして、公正証書に基づき、原告(連帯保証人)の請負代金請求権を差し押えた。ところが、実際は、前日の11月4日に、約定支払額を上回る支払をしていた(ただし、制限利率で再計算しても残債務が残っている)。・・・
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