ヤミ金業実行者に対して携帯電話を提供した者に対する損害賠償請求事件で、被告らの無資力を考慮しながらも、幇助犯としての責任を認めて損害金の一部を支払うこととした和解例 札幌地方裁判所 栗原保 2005年(平成17年)4月28日 平成16年(ワ)第1348号 損害賠償請求事件 野村某こと野口貴久 野村某こと岩本勝利 山崎俊彦弁護士 011(271)5951 本件は、かねてから銀行預金口座と共にヤミ金や振り込め詐欺など不法行為に常用されてきた携帯電話の提供者に対する民事責任を認めさせた和解事例である。携帯電話不正使用については、従前取締法規がなく(今年5月に特別法が成立・施行された)、民暴鳥取大会で・・・
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