フランチャイズ

7月28日、千葉地方裁判所(小林正裁判長)は大手フランチャイズが作成した工事請負契約書を消費者契約法違反と断じる判決を言い渡した。住宅業界に関する消費者契約法違反事件としては、初めての判決である。 千葉地方裁判所 小林正、佐久間政和、鎌形史子 2004年(平成16年)7月28日 平成14年(ワ)第1550号 違約金等請求事件 公表せず 秋野卓生弁護士 03(5212)3931 事案は、ある施主が大手フランチャイズに加盟する工務店との間で工事請負契約を締結したが、その直後に契約解除に至ったケースである。 工務店は工事請負契約書に「施主の都合で契約を解除するときは工務店に対し請負代金額の20%に相・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。