55歳の独身女性が、銀行金利より有利な「商品ファンド」を用いた「おとり勧誘」によって、商品先物取引に引き込まれた後、約8カ月の間に、約1億2000万円を投資して7650万円の損失を被った事件において、その違法行為を「新規委託者保護義務違反」に集約させた上で、2割の過失相殺を行って(弁護士費用を含め)6730万円の支払を認容した事例 大阪地方裁判所 塚本伊平、金子隆雄、杉本敏彦 2005年(平成17年)6月16日 平成16年(ワ)第1844号 商品取引(先物取引)損害賠償請求事件 岡藤商事 三木俊博弁護士 06(6365)9181 被害者は55歳の独身女性。母親と2人暮しで、その老後生活の安定・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。