その他(公益通報)

人事権の行使において法的保護に値する内部告発を理由に不利益に取り扱うことは、公序良俗に反するものであり、従業員は正当な内部告発をしたことによっては、配置、異動、担当職務の決定及び人事考課、昇格等について他の従業員と差別的処遇を受けることがないという期待的利益を有するものといえるから、人事権の裁量の範囲を逸脱する違法なものである。 富山地方裁判所 永野圧彦、剱持淳子、三輪篤志 2005年(平成17年)2月23日 平成14年(ワ)第17号 損害賠償金等請求事件 トナミ運輸(株) 山田博弁護士 076(420)1212 大手運輸会社である被告の従業員である原告が、被告が他の同業者との間で認可運賃枠・・・

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