消費者契約法

宝石貴金属の販売会社従業員から、展示会場へ連れ出された消費者(被告)が、帰宅したい旨告げたにもかかわらず勧誘を続けられたため、困惑してネックレスを購入し、信販会社(原告)と立替払い契約を締結したことにつき、消費者契約法4条3項2号(退去妨害による契約の取消)により立替払い契約の取消を認めた事例 札幌地方裁判所 氏本厚司 2005年(平成17年)3月17日 平成15年(ワ)第2657号 立替金請求事件 (株)オリエントコーポレーション、(株)ジェム・アーク 八幡敬一弁護士 011(272)7776 被告は、高齢の女性(当時81才)であるところ、宝石貴金属の販売会社(原告補助参加人)の従業員から・・・

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