信販会社が事前にカード利用代金明細書を送付した上で自動振込がされていても、振込による弁済の都度、直ちに18条書面を交付しなければ貸金業規制法43条の適用はできないとして、原告の過払金返還請求を認めた事例 名古屋簡易裁判所 黒瀬久忠 2005年(平成17年)4月27日 平成17年(ハ)第415号 不当利得返還請求事件 (株)名古屋カード 天野勲司法書士 052(853)0409 被告は(株)名古屋銀行系列の信販会社である。本件の被告は原告に対し、毎月10日の振替日の約2週間前にカード利用代金明細書を送付し、原告は(株)名古屋銀行の口座から自動振替の方法により弁済をしていた。被告は、このように事・・・
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