最高部で200cmの擁壁の建築につき、CP型枠ブロックというブロックを用いて施工した事案。同ブロックは建設大臣が認定した、擁壁にかわりうるブロックであるが、そのために仕様が細かく定められているところ、本件ではそれらの仕様を全く満たしていなかった。判決は、仕様書が要求する水準の施工をすることが契約内容となっていたことを認定し、契約代金を大きく上回る建替費用相当額の損害賠償を認めた。 京都地方裁判所 山下寛、衣斐瑞穂、梶浦義嗣 2005年(平成17年)2月24日 平成15年(ワ)第1339号 損害賠償請求事件 積水ハウス(株) 加藤進一郎弁護士 075(257)1546 (1) 損害論 代金66・・・
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