期限の利益喪失条項が不明確・不正確で不当な契約条項であり、このような不当な条項が存在する契約書面は貸金業法17条の要件を満たしたものといえない。 東京簡易裁判所 山本正名 平成16年ハ第11333号 2005年(平成17年)2月3日 貸金請求事件 石川哲央弁護士 03(3226)6110 (株)シティズ 賃借人は、マンション等の使用の対価として賃料を支払っているのであり、これとは別に使用によって当然に生じる損耗の回復費用を負担させられるのは使用の対価の二重取りである。 同判決は、まず、上記条項が公序良俗違反か否かにつき、上記のとおり二重の負担となること、住宅金融公庫法では同法の禁止する「不当な・・・
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