年金担保の営業を不法行為とし、取得した年金から貸付金として交付した金額の差額を損害金とし、併せて慰謝料30万円と弁護士費用38万円の損害賠償を認めた事例 大阪地方裁判所 森宏司 平成16年ワ第4210号 2005年(平成17年)3月3日 損害賠償等請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)1877 (株)エスエス 取引は、平成8年から平成12年まで、業者が年金証書だけでなく、年金受給口座を新たに作り、受給年金は業者が全て取り、被害者には2か月に1回、年金の支給日に年金の半額程度を貸付として渡していた。 被害者は、病院へも行けず、電話の停止や水光熱料金も滞納し、家賃も不払いで建物の明渡訴訟も・・・
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