サラ金

シティズの取引は、期限の利益喪失約款により、任意な弁済とは認められないとして、貸金業法43条の適用を否定し、利息制限法により不当利得の返還をみとめた事例 大阪高等裁判所 小田耕治 平成15年ネ第1960号 2005年(平成17年)3月24日 貸金・不当利得返還等請求控訴事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 (株)シティズ シティズについては利息制限法を超える金利を取る営業をし、裁判所においては、貸金業規正法43条のみなし弁済を認める判決が続いた。しかし、シティズの金融は、貸金業規正法の趣旨に反する点が少なくなく、シティズの訴訟が多数起こされている。 本判決は、「貸金業規正法43条・・・

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