被控訴人らが執筆、掲載した雑誌「週刊金曜日」の連載記事について、これらは控訴人の社会的評価を低下させ、名誉・信用を毀損するものであるが、各記事はいずれも公共の事実に関する記事で、専ら公益を図る目的で執筆、掲載されたものであり、かつ、14ある記述のうち9ないし10の記述については真実と認められ、残りの記述についても、被控訴人らが真実と信じたことに相当な理由があるとして、原審同様、ジャーナリスト、雑誌社側が全面勝訴した事例 東京高等裁判所 岩井俊、及川憲夫、竹田光広 平成16年ネ第5412号 2005年(平成17年)2月24日 損害賠償請求事件 好川久治弁護士 03(3501)8822 (株)武富士・・・
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