敷金返還請求訴訟において、賃貸人に有利な特約条項を「賃貸人に対しその義務の内容について説明がなされて、賃借人がその義務を十分に理解し、自由な意思に基づいた同意をしたことが必要である」として契約締結の時点で賃借人の意思を欠き無効とした事例 千葉簡易裁判所 伊藤みさ子 平成16年(少コ)第77号 2005年(平成17年)3月1日 敷金等返還請求事件 沖邦彦司法書士 043(273)9688 個人名のため開示しない 本件は、賃借人が本件賃貸借物件を退去後賃貸人に敷金の返還を求め訴訟を提起したところ、賃貸人に有利な賃貸借契約書の特約条項の有効性が争点になった事案である。 本賃貸借契約書には、明渡し・・・
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