サラ金

CFJの支配人は包括的な代理権を与えられておらず、その者の行為は民事訴訟法54条1項に反するとされた事例。また、判決は支配人の訴訟活動により審理が不当に遅延し、相手方の迅速な裁判を受ける権利が少なからず奪われたとも認定した。 千葉地方裁判所 小濱浩庸 平成16年ワ第725号 2005年(平成17年)2月25日 不当利得返還請求事件 伊東達也弁護士 043(202)5025 CFJ(株) 最近、多くの訴訟において色々な裁判所で支配人を出廷させているCFJの支配人性を争った事例である。 本件事件に出廷した名目支配人の業務は、債権回収とそ句ための訴訟活動に限定されており、融資や人事には何ら関わっ・・・

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