札幌高等裁判所は、被害者主張の受領、返済の事実を全面的に認め、ヤミ金の行為を、貸金業や出資法を全く無視した無法な貸付と回収で、違法な行為と断じました。その結果ヤミ金に対し、被害者がヤミ金に支払った全額が不法行為に基づく損害であるとしてその全部の返還を命じ、ヤミ金が被害者に交付した金員については、実体法上保護に値せず、被控訴人の利益になるよう評価することは許されないとして、被害者が受領した金員についての返還義務、損益相殺を認めなかった事例 札幌高等裁判所 平成16年ネ第305号 2005年(平成17年)2月14日 不当利得返還・貸金請求控訴事件 吉原美智世弁護士 011(622)7963 (有)ゴ・・・
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