貸付金について制限利率により計算した場合の元利金を超過することになったときは、貸金業者は、貸金業法43条1項所定の要件を具備すること等、制限利率を超過する利息を受領する法的権原があると信じるについて合理的で相当な特段の事情のない限りは、悪意の受益者であると推認するのが相当である。 名古屋高等裁判所金沢支部 長門栄吉、渡邉和義、田中秀幸 平成16年ネ第154号 2004年(平成16年)10月20日 不当利得返還請求控訴事件 皆川容徳司法書士 076(240)7733 CFJ(株) 本件は、CFJに対する過払金返還請求事件の平成16年5月19日金沢地方裁判所判決に対して、被告CFJが控訴した事件・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。