破産者に関する裁判は、破産手続が同時廃止となった場合であっても、民訴法125条(破産法改正と同時に削除され、同様の規定が破産法44条に設けられた)により、破産廃止決定が確定するに至るまで訴訟手続が中断するとして、中断中に口頭弁論期日を開いた原審の手続違法を認めた控訴審判決 大阪地方裁判所 塚本伊平 平成15年レ第37号 2003年(平成15年)3月20日 貸金請求控訴事件 川村暢生弁護士 075(221)8606 誉々(株) 控訴人はサラ企業者から京都簡裁に貸金請求訴訟を起こされていたが、並行して京都地裁に自己破産を申立て、平成14年11月7日午後5時に破産宣告・同時廃止決定を受け、同月21・・・
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