サラ金

いわゆる武富士盗聴事件に関し、東京地方裁判所刑事第10部は、電気通信事業法違反(盗聴)等の罪により、武井保雄前会長に対し懲役3年・執行猶予4年、武富士に対しては、罰金100万円の有罪判決を言渡した事例 東京地方裁判所 青柳勤、松田俊哉、森川佳奈 平成15年(特ワ)第7521号、平成16年(特ワ)第166号、平成16年(刑ワ)第1137号 2004年(平成16年)11月17日 電気通信事業法違反(盗聴)、名誉毀損 宇都宮健児弁護士 03(3571)6051 武井保雄、(株)武富士 判決は、「武井前会長は、会社の財力に物を言わせ、社内での圧倒的な地位を利用し、武富士に都合の悪い記事の背後関係等を・・・

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