大和都市管財被害事件にかかり、抵当証券発行目的のためゴルフ場を鑑定した不動産鑑定士に対して、数%程度の配当しか受けられないこととなった抵当証券(モーゲージ)購入者が原告となって、不動産鑑定士らの鑑定過誤(水増し鑑定)責任を追及し、各1億円ずつの損害賠償を求めた訴訟である。 東京地方裁判所 野山宏、野村高広、出口亜衣子 平成14年ワ第26249号 2005年(平成17年)1月31日 損害賠償請求事件 中村昌典弁護士 03(5919)0745 大和都市管財 本件は、大和都市管財被害事件の関連事件である。抵当証券発行目的のためにゴルフ場を鑑定した不動産鑑定士に対して、数%程度の配当しか受けられないこ・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。