消費者契約法

子ども英会話講師養成講座の受講契約は、準委任契約にあたる。被告が受領した費用について一切返還しない特約があるのは、民法651条1項の解約の自由を排除するものなので、原告である消費者の利益を一方的に害する条項として、消費者契約法10条により無効である。本件受講契約の解約を認め、被告に受講料全額の返還を命じた事例 東大阪簡易裁判所 中島嘉昭 平成16年ハ第608号 2005年(平成17年)1月27日 受講料等返還請求事件 堀泰夫司法書士 06(6872)3400 子ども学び協会 本事例の争点の1つめは、子供英会話講師養成講座の受講契約について、原告の契約解除は有効であるかという点である。 この・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。