控訴人(借主)の期限徒過の事実があったとしても、被控訴人(貸主)が一括弁済の請求をしたことがないこと等の諸事実を認定した上、貸主は、借主が一度失った期限の利益再度付与の黙示の意思表示をしたものと認め、1審判決を取消し、控訴人の過払い請求を認めた。 鳥取地方裁判所 山田陽3 平成16年レ第6号 2004年(平成16年)10月26日 不当利得返還請求控訴事件 縄彰司法書士 0859(31)3645 (株)オークラ 控訴人(借主)の期限徒過の事実があったことは認められるが、貸主(被控訴人)が一括弁済の請求をしたことがないこと、その後も従前通り取引を継続し、再度の貸付に応じていること、弁済期徒過後最初・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。