クレジット

販売店による空売りの売買契約について、被控訴人の表示上の効果意思と真意との間に食い違いがあり、これが要素の錯誤にあたるので、割賦販売法30条の4により、売買契約の錯誤無効を控訴人に対抗できる、とした事例 福岡高等裁判所 湯地紘一郎、岩木宰、坂田千絵 平成15年ネ第959号 2004年(平成16年)7月6日 立替金請求控訴事件 岡小夜子弁護士 092(751)7888 (株)オリエントコーポレーション 呉服・貴金属等販売業者が顧客に商品を売ってクレジットを組ませ、その後クレジット契約の書き換えに必要だからと嘘を言って、新たな契約書とは知らない顧客に署名、捺印させるやり方で、被控訴人には10件、・・・

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