消費者契約法

前納学納金返還訴訟につき、「受験者の心理状態に乗じて、多額の学納金を納付させ、これを返還しない扱いにすることにより、本大学の収入を増加させて財政状況の改善に資することを企図して本件不返還特約を締結したものと推認せざるを得ないのであって、まさに控訴人の『窮迫に乗じた』ものと評価せざるを得ないもの」として暴利行為に該当すると判断した事例 大阪高等裁判所 井垣敏生、高山浩平、神山隆 平成15年ネ第3707号 2004年(平成16年)9月10日 学納金返還請求控訴事件 松丸正弁護士 072(232)5188 大阪医科大学 ①消費者契約法の適用のない平成13年度入試以前における前納学納金不返還特約が、公・・・

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