被告の本店所在地を管轄裁判所とする合意は、単に付加的合意管轄を定めたにすぎないと解すべきであり、本来の法定管轄を排除する効力があるとまでは言えない。また、当庁で審理することで、訴訟が著しく遅滞するとは言えないし、当事者間の衡平を害するとも言えないので、民事訴訟法17条に基づき移送する理由もない。 大阪簡易裁判所 堤 秀起 平成16年サ第10853号 2004年(平成16年)10月12日 移送申立事件 久岡英樹弁護士 06(6365)1808 三和ファイナンス(株) サラ金に対する過払金請求を大阪簡易裁判所に提起したところ、被告から契約書に貸主の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに・・・
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