年金を担保とする高利金融の取引は不法行為であるとして、取引当初からの業者が取得した年金から貸付交付金を差引いた残額を損害金とし、慰謝料、弁護士費用の支払いを命じた事例 大阪高等裁判所 岡部崇明 平成16年ネ第1041号 2004年(平成16年)9月9日 損害賠償請求控訴事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 (株)大阪ローン 原審大阪地裁判決(平成14年ワ第8424号 本誌59号44頁)で、年金担保取引は不法行為と認めたが、控訴審の本判決は、その不法行為は取引当初の昭和63年まで遡り、業者の取得した年金から貸付金を差し引いた額を損害金とし、これに慰謝料30万円と弁護士費用60万円の支払・・・
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