最高裁は、原審の大阪高裁判決を破棄し、差し戻した。その後大阪高裁は、平成16年8月25日、「営業の譲受後遅滞なく本件クラブの会員による本件ゴルフ場の施設の優先的利用を拒否した等の事情がなく、その他特段の事情に該当する事実が存することを認めるに足りる証拠はない」旨判示し、控訴棄却の判決を出し、譲受人が上告・上告受理申立をしなかったことから、ゴルフ場元会員権者の勝訴が確定した 最高裁第2小法廷 平成14年受第399号 2004年(平成16年)2月20日 預託金返還請求事件 山口直樹弁護士 089(933)2757 (株)ギャラック ゴルフ場の預託金返還問題は、バブル経済崩壊後、大きな社会問題とな・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。