商工ローン

平成15年7月18日の最高裁判決の考え方を前提にして、当事者の合理的意思解釈により、全体として1個の債務と見る考え方と同一の方法による充当を認めた事例 神戸地方裁判所姫路支部 池上尚子 平成15年ワ第945号 2004年(平成16年)8月31日 不当利得返還請求事件 石井宏治弁護士 0792(82)7067 (株)ロプロ 債務者が債権者から複数回借入をしている場合、平成15年7月18日の最高裁判決によると、債務者の債権者に対する弁済金は①当該債務の制限利息、②当該債務の元本、③他の債務の制限利息、④他の債務の元本の順番で充当されることになる。これに対して、全体として1個の債務と見る考え方による・・・

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