貸金業法施行規則15条2項の規定(「契約番号」をもって契約の表示に代える)が、貸金業法18条1項の趣旨に反し、その委任の範囲を超えた違法なものであるとして、同規定に基づく記載がなされた原告の受取証書の18条書面性を否定した事例 千葉地方裁判所 佐久間政和 平成16年ワ第76号 2004年(平成16年)5月24日 貸金請求事件 坂下裕一弁護士 048(866)7770 (株)シティズ 原告より貸付を受けていた主債務者に関し、小規模個人再生の申立をなしたところ、主債務者及び連帯保証人に対し原告より貸金請求訴訟が提起され、これに応訴したもの。 ご多分に漏れず、原告が分割和解等の余地(利息制限法引き・・・
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