サラ金

サラ金業者が、弁護士からの内容証明郵便の受取拒絶後に、3カ月間に3回に渡って督促のハガキを出し続けた行為について、慰謝料として25万円を支払う旨の和解が発生した事例 福岡地方裁判所小倉支部 高橋亮介 平成15年ワ第478号 2004年(平成16年)4月12日 損害賠償請求事件 配川寿好弁護士 092(884)2824 北九興銀(有) 1、業者は、従来から免責を受けた債権や、消滅時効にかかっている債権について、執拗に督促を続けていたものであるが、今回、平成元年3月に破産免責を受け、しかも、消滅時効にかかっている債権について、依頼者に支払督促の電話をしてきたので、代理人において内容証明郵便を出したと・・・

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