その他

被告クリニックの院長が、患者である原告に対し、「あなたのシミはレーザーで1回で簡単にきれいにできるよ」などと述べ、額の肝斑に対し、レーザー照射を行った。原告が治療中に強い痛みを訴えたことから、異なる種類のレーザーが用いられた。治療後に診察を受けた他の医院で、前額部左側に色素脱出、右側に炎症性色素沈着の診断を受けた。被告クリニックが求める治療費に関し、動機の錯誤による無効等を理由とする債務不存在の確認と、レーザー治療によって被った損害を賠償を求めた事例 横浜地方裁判所 岩田好二 平成14年ワ第1669号 2003年(平成15年)9月19日 債務不存在確認等請求事件 菊地哲也弁護士 045(662)・・・

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