利息制限法充当計算において、社会的にみて一連の取引と言いがたい貸付相互間において、過払いが生じた段階で別口の債権が存在しない場合、その後3カ月以上も経過した貸付には過払金は当然には充当されない 大阪高等裁判所 平成15年ネ第3600号 2004年(平成16年)4月20日 連帯保証債務履行請求事件 椛島敏雅弁護士 092(554)7110 (株)イッコー この判決は、「社会的に見て一連の取引と言い難い…」とする事実認定も誤っているが、最高裁平成15年7月18日判決を歪めた不当判決である。過払金発生時に他の債務が存在する場合に充当され、存在せず後に債務が発生した場合には充当されないというのは、極め・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。