本件は、株式会社長栄が作成する建物賃貸借契約の中の、通常使用に伴う損耗・自然損耗をも賃借人負担とする原状回復特約を、消費者の利益を一方的に害するものと認定し消費者契約法10条により無効と判断した事例 京都地方裁判所 第1民事部 福井美枝 平成15年ワ第2138号 2004年(平成16年)6月11日 敷金返還請求事件 平尾嘉晃弁護士 075(256)0224 省略 株式会社長栄の作成する契約書は、特約のすぐ横に、特約の意味を一読し理解した旨の記載をし、そこに賃借人の署名押印を求め、さらに、別途原状回復特約に関する説明書に賃借人の署名押印を求め、特約に対する説明義務を果たしたかのような体裁がとられ・・・
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