国内公設先物取引において勧誘から取引終了までの一連の行為に不法行為が成立することを認めた最高裁判決

国内公設先物取引において勧誘から取引終了までの一連の行為に不法行為が成立することを認めた最高裁判決
―最高裁判所平成三年(オ)第二二0号損害賠償請求事件・平成7年7月4日第三小法廷判決―

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