投資被害

要旨 国内株式のデイトレード等を行うと称して元本保証、高利回りを謳い、不特定多数人から出資を募った事案。金商法上の無登録、虚偽告知、金融商品まがい取引、出資法違反の点に照らせば、本件集団投資スキーム持分の募集は不法行為に該当するとしたうえで、当該出資運営主体の会社代表者のみならず、会社構成員らの一部について、共同不法行為責任を認めた(過失相殺3割)
裁判所 高松高等裁判所第2部 神山隆一、寺西和史、千賀卓郎
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)7月19日
事件番号 平成30年(ネ)第94号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 個人
問合先 玉井邦芳弁護士 087(813)1015

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