要旨 CFJは貸付禁止措置を取り平成20年6月6日に融資業務廃業と報道発表し、同日に基本契約に基づく金銭消費貸借取引は新たな借入金が見込まれなくなって終了し、過払金返還請求権の消滅時効は遅くとも平成30年6月6日に完成と主張した。この主張がCFJ自身の出来事に関するものであって原審で容易に主張できたことを考慮し時機に遅れた攻撃防御方法であるとして却下した
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 古庄研、下山久美子、細包博敏
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)3月25日
事件番号 平成31年(レ)第5号
事件名 不当利得金返還請求控訴事件(原審:宮崎簡易裁判所平成30年(ハ)第572号)
業者名等 CFJ合同会社
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825
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