要旨 控訴人(金融商品取引業者)が、被控訴人兼附帯控訴人(取引当時42歳の会社役員、女性)に対し、インターネット取引による取引所為替証拠金取引(くりっく365)及び取引所株価証拠金取引(くりっく株365)を勧誘して取引を行わせて5325万円余の損失を与えた事例において、適合性原則に違反する勧誘行為を行った違法があるとし、控訴人に対して、5273万円余の損害賠償を命じた事例(過失相殺1割)
裁判所 大阪高等裁判所第6民事部 中本敏嗣、橋詰均、三島恭子
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)1月31日
事件番号 大阪高等裁判所令和元年(ネ)第2135号、第22・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。