フランチャイズ

要旨 放置自転車の回収業のフランチャイズ本部による加盟希望者に対する説明が情報提供義務違反にあたると認定した事案(過失相殺なし)
裁判所 東京地方裁判所民事第31部 小野寺真也、湯浅雄士、内藤秀介
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)3月14日
事件番号 平成29年(ワ)第10249号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)バイクオフコーポレーション、ゲートプラス
問合先 中村昌典弁護士 03(5919)0745

本誌116号361頁と同種事案。放置自転車回収業を展開するフランチャイズ本部は、パートナーと・・・

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