要旨 開運等の効果を謳って「天珠」(てんじゅ)というアクセサリーを高額で売り付けた事案について、実質的に暴利行為であること、目的隠匿勧誘、長時間勧誘、組織的反復継続性を認定し、不法行為(使用者責任)を認めたもの(過失相殺なし)
裁判所 大阪地方裁判所堺支部第2民事部 井田宏
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)5月27日
事件番号 平成29年(ワ)第589号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)タマインターナショナル(ザ・グリーンターライオンモール堺鉄砲町店)
問合先 岡崎宣利弁護士 06(6940)0292
天珠(てんじゅ)・・・
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