要旨 第1取引と第2取引は、金銭消費貸借という契約類型を同一にするのみならず、いずれも過払金充当合意が認められる上、取引開始原因、同一カードの利用、取引期間、取引方法、両者間の付随事務処理等など主要な部分が共通しているということができるから、第1取引で生じた過払金を第2取引における新たな借入金債務に充当する旨の合意があったと認めるのが相当である
裁判所高松高等裁判所第2部 神山隆一、千賀卓郎、横地大輔
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)2月1日
事件番号 平成30年(ネ)第285号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)愛媛ジェーシービー・・・
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