時効完成後の債務承認

要旨 貸金請求権の時効期間満了後、貸金請求訴訟の訴状送達後に、答弁書において請求原因をすべて認める旨の意思表示をしたうえで、その後、あらためて消滅時効を援用することは信義則に反しない
裁判所 大阪地方裁判所第16民事部 福田修久、岡野慎也、中澤崇晶
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)1月18日
事件番号 平成30年(レ)第203号
事件名 貸金請求控訴事件
業者名等 (株)ギルド
問合先 吉田哲也弁護士 079(556)5741

本件は、貸主の貸金返還請求の消滅時効期間が満了した後、貸主から訴訟提起され、借主は誰にも・・・

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