犯罪ツールの名義人に対する責任

要旨 詐欺に利用された電話回線の契約名義人に対し、一定の過失の推認を働かせ、損害賠償責任を認めた裁判例 裁判所 さいたま地方裁判所熊谷支部 外山勝浩 判決・和解・決定日 2018年(平成30年)9月19日 事件番号 平成28年(ワ)第184号 事件名 損賠賠償等請求事件 業者名等 犯罪ツールの契約名義人 問合先 山口翔一弁護士 048(825)8312 本件は、いわゆる劇場型詐欺の事案において、使用されていた電話回線の契約名義人に対し、詐欺の共謀または過失による幇助責任を追及したものである。なお、被告の1人は公示送達となり、一方は、司法書士の援助を受けた本人訴訟であった。 電話回線の契約名・・・

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