要旨 取引主張履歴の一部が開示されず、業者の和解があったとの主張がなされたが、業者から和解契約書の提出がなくこれを否定すると共に、取引の終了も認めず、消滅時効を否定し、推定計算を肯定した裁判例
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部下 山久美子
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)10月4日
事件番号 平成29年(ワ)第418号
事件名 過払金返還等請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)(旧三洋信販(株))
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317
本件は旧三洋信販の事案で、主な争点は2つあり、・・・
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