要旨 訪問販売による「中学1年から高校3年までの6年分」の教材売買契約及びその代金支払のためのクレジット契約につき、契約書の商品名欄に「学習教材プロテク先生中1~中3 5科目ハードディスク」としか記載されていないことからすると、そもそも対象商品と一致しておらず、また、記載自体が概括的に過ぎるため、法定書面として不十分であるとして、クーリング・オフが認められた事例
裁判所 名古屋簡易裁判所 坂本秀徳
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)1月29日
事件番号 平成28年(ハ)第6438号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 アーチ企業(株)・・・
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