支払督促に対する請求異議事件、貸金の時効援用

要旨 時効完成後の債権について支払督促を受けた債務者がこれを放置して応訴しなかったため、債務者が取締役を務める会社を第三債務者とする役員報酬請求権の差押えを受けた事案で、その後の請求異議事件における債務者による時効の援用が認められた事案
裁判所 浜松簡易裁判所 下田厚郎
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)11月1日
事件番号 平成29年(ハ)第356号
事件名 請求異議事件
業者名等 オリンポス債権回収(株)
問合先 中里功司法書士 053(432)4525

本件は、貸金業者から貸金債権の管理回収業務の委託を受けたオ・・・

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